TRAFFIC ACCIDENT TREATMENT交通事故・むち打ち治療

交通事故にあった場合は?

1交通事故に遭ってしまったら

1. まずは落ち着いて、警察に連絡
2. 現場検証
3. 加害者の氏名、住所、連絡先、携帯番号、加害車両の保険会社名・担当者・連絡先を聞いておく
4. 加害者、警察に医療機関へ行くことを伝える
5. 医療機関(病院)に行く。※後から症状がでることがありますので、軽い症状だと思っても必ず行って下さい
※事故に遭った被害者及び加害者、関係なく交通事故に遭った届け出が必要です。怪我をすると人身扱いの届け出も必要です。そして、お近くの警察署にて交通事故証明書を交付してもらって下さい。

2病院で医師による診断を受ける

病院にて診断を受けて頂き、診断結果をもとに患者様の症状に合わせた施術を行っていきます。事故後、怪我の具合が軽症だと思っても症状によっては数週間後に後遺症を発症する方も多くいらっしゃいます。早期発見及び早期施術が回復する為の最善策となりますので、まずは病院で必ず検査を受けて下さい

3保険会社へ連絡

保険会社へ整骨院で施術を開始する旨をお伝え下さい。
当院に保険会社よりご連絡を頂く流れになります。

4当院へご来院

直接ご来院頂いても問題ございませんが、事前にご予約の連絡を入れていただくとスムーズにご案内できます。

5治療開始

現在の症状に合った治療法・運動療法を選択し、回復に導きます。

6症状の改善

痛みや症状が日常生活を行うのに支障が無くなったのを確認後、治療を終了致します。
個人差はありますが、完治するまでの期間は通常1~3カ月程度です。
    ↓
保険会社に施術終了の連絡をし、費用を計算してもらいます。
その後、保険会社から、明細入りの示談内容書が送付されますので、内容を確認し、問題がなければ署名をして、すべて完了します。

警察や保険会社への届け出、救急車の手配など、現場での対応の後、なるべく早く当院にお電話をください。事故直後は身体に異常を感じないことがありますが、それは、事故という非日常的な場面に遭遇したために感情が高ぶって、感覚がにぶっているせいかもしれません。
たとえば、翌日や数日後に痛みなどが現れるケースもあります。「何かおかしいな・・・」と思ったら、原因は交通事故だと疑って、早期に来院してください。連絡のタイムリミットは、事故に遭った日から、1週間以内が目安とお考えください。
交通事故治療は、事故に遭ってから出来る限り早期に対応する必要があります。症状の早期改善のため、症状の悪化や後遺症を招かないために、また保険会社とのスムーズなやりとりのためにも、一日でも早くご連絡のうえ、来院されることをおすすめします。
治療の流れ

1問診票に記入・カルテの作成

下記の項目について問診票にご記入ください
・交通事故の日時、事故当時の状況など
・病院での医師の診断内容
・ケガの症状
・契約している保険会社の確認

2検査・触診

検査・触診をしてけがの状態を確認させていただき、治療プランを立てていきます。
痛み、熱感、腫脹、機能障害、可動域制限等

3施術開始

痛みや症状が日常生活を行うのに支障が無くなったのを確認後、治療を終了致します。
個人差はありますが、完治するまでの期間は通常1~3カ月程度です。
    ↓
保険会社に施術終了の連絡をし、費用を計算してもらいます。
その後、保険会社から、明細入りの示談内容書が送付されますので、内容を確認し、問題がなければ署名をして、すべて完了します。

4施術の終了

次回、来院のご予約を入れていただき、終了となります。
     
※個人差はありますが、完治するまでの期間は通常1~3カ月程度です。

慰謝料は? 治療費は?
治療関係費 応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます。)
休業損害 1日につき5,700円
ただし、立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。
慰謝料 1日につき4,200円
慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。
慰謝料について
怪我の治療にかかった通院期間・実通院日数を基に、通院日数で変わる自賠責保険の慰謝料計算方法が定められています。
「自賠責法」で定められた支給額 自賠責保険の慰謝料の計算方法は   1日当たり4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。

例えば、交通事故で90日間に渡って通院、治療を受けたケース

ケース1:整形外科で痛み止め薬と湿布、安定剤などを処方されて週に1度、全12回通院された場合

全90日間で12度の通院 12×2=24日
90日>24日 24日が基準日数になります

ケース2:整形外科には週に1度、整骨院へ患部に対する直接的な施術を受けるために週に3度、
全48回通院された場合

全90日間で48度の通院(週4日×12週=48)48×2=96日
90日<96日 90日が基準日数になります
従って、
ケース1の場合では、24日×4,200円=100,800円 
ケース2の場合では、90日×4,200円=378,000円     
となり、両者を比較すると治療も慰謝料もケース2の方が十分補償されることになります。
通院する医療機関は患者様ご自身で決めることができます。捻挫・打撲・挫傷などの外傷治療であれば、整骨院を利用することが自賠責で認められており、患者様の意思で治療を受けることができます。すでに他の病院や整骨院に通院されている場合でも、転院することが可能です。整形外科との併院も可能です。
「症状が改善されなくて困っている」という患者様は、お気軽にご相談下さい。身体の為にも通いやすい院を探していただいて適切な治療を受けて頂きことをオススメします。

治療費について

治療費は、当院から保険会社に請求いたします。被害者様は、負担金0円で治療を受けることができます。ご本人の金銭的負担はありません

整骨院と整形外科の併院

整形外科と整骨院の両方を同日通院でなければ自賠責保険を活用して受診することができます。
事故による外力は想像以上に大きいものです。事故後すぐに整形外科等の病院を受診することをおススメします。
お薬の処方はドクターでなければ出せません。
しかし、整形外科と違い、当院では待ち時間もなく、症状に合わせた手技や運動療法で適切な施術を受けて頂くことができます。
患者様には整形外科と整骨院の治療を生活状況に合わせて選択していただき、通院して頂きたいと考えております。大切なのは総合的に身体を診断し、根本的に治療を行うことです。診断・治療のどちらが欠けても、早期の症状の改善は望めません。一日でも早く元通りの生活に戻って頂くために、ドクターの診断と適切な治療を受けられる整骨院の併院をおススメします。
なかさこ整骨院は患者様の明るい未来とご自身、そしてご家族の笑顔を全力でサポートさせていただきます!!
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